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判例タイムズ社
記事紹介◆共同研究 裁判員等選任手続の在り方について 辞退事由の判断の在り方を中心にして/今崎幸彦■座談会 争点整理をめぐって(上) ——『民事訴訟実務と制度の…
2096円(税込)
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判例タイムズ 1266号 (2008年06月15日発売)
記事紹介
◆共同研究 裁判員等選任手続の在り方について
辞退事由の判断の在り方を中心にして/今崎幸彦
■座談会
争点整理をめぐって(上)
——『民事訴訟実務と制度の焦点』を素材として/遠藤賢治・瀬木比呂志・二宮照興・垣内秀介・山本和彦(司会)
◆労働審判制度に関する協議会
◆千葉県医事関係裁判運営委員会第12回定例会
■現代企業法研究会 企業間提携契約の法的諸問題4
OEM契約の法的整理/日下部真治
■ビジネス・ロー・レポート74〔大阪企業法務研究会〕
商品形態の模倣について/平田政和
◆保険金請求事件における偶然性の主張立証責任に関する最高裁判決の検討/桃崎 剛
■実践 刑事弁護:裁判員にわかりやすい弁護のために8
わかりやすい弁護と構成/大橋鉄雄
■世界の司法123——その実像を見つめて
地域密着型・問題解決型司法/木畑聡子
■世界の司法124
米国の量刑制度とアプレンディ準則/根崎修一
判例紹介(全23数)
◆特 報
[商 法]
1カネボウ株式買取価格決定申立事件(東京地裁平20.3.14決定)
1 旧商法245条ノ2の「公正ナル価格」の算定に当たってDCF法が採用された事例
2 会社提示の買取価格1株162円を上回る1株360円が買取価格として相当であるとされた事例
3 鑑定費用の負担割合について当事者の主張価格と裁判所の決定額との乖離率に応じて決定するのが相当とされた事例
◆最高裁判例
[刑 法]
1(最高裁第一小法廷平20.1.22決定)
準強制わいせつ行為をした者が,わいせつな行為を行う意思を喪失した後に,逃走するため被害者に暴行を加えて傷害を負わせた場合について,強制わいせつ致傷罪が成立するとされた事例
[特別刑法]
2(最高裁第三小法廷平20.3.4判決)
船舶から海上に投下し回収する方法により覚せい剤を輸入しようとした行為につき,覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例
[刑事訴訟法]
3(最高裁第二小法廷平20.3.14判決)
1 旧刑訴法適用事件につき再審が開始された場合,その対象となった判決の確定後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続において免訴に関する規定の適用を排除して実体判決をすることができるか
2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続において,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することができるか
3 旧刑訴法適用事件について再審が開始され,第1審判決及び控訴審判決が言い渡されて更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,再審の手続が終了しない場合
4(最高裁第一小法廷平20.3.5決定)
1 殺人に係る被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた事例
2 被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることと憲法32条,37条1項
◆行政裁判例
[行政法一般]
1(大阪地裁平20.1.24判決)
廃棄物処理法7条5項4号トの「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」について判断した事例
[国家補償法]
2調停国家賠償訴訟判決(東京地裁平18.3.24判決)
民事調停における裁判官及び調停委員の職務行為の国家賠償法上の違法性が否定された事例
[租税法]
3(東京地裁平17.9.30判決)
外国法人A社がその傘下にある日本国内にある内国法人B社を通じて日本国内において展開する事業に関する収益について日本において課税されることを免れる目的で,A社の傘下にある外国法人C社とB社とが日本の商法に基づき匿名組合を設立し,B社が上記収益を上記匿名組合に関する契約に基づく利益分配金として上記匿名組合におけるC社の地位を承継したオランダ法人である原告に送金した場合に,上記利益分配金は法人税法138条1号に規定する「国内源泉所得」及び所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約8条1項に規定する「企業の利得」に当たるとしてされた課税処分が違法であるとされた事例
[情報公開]
4(名古屋地裁平18.10.5判決)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イに該当するとしてされた行政文書の一部不開示決定が取り消された事例
◆民・商事裁判例
[民 法]
1(東京高裁平20.2.28決定)
抵当権が設定された建物の屋上に建築されたプレハブ式建物に第三者名義の所有権保存登記を経由したことが,抵当権の実行を妨害する目的でされたものであると認定し,抵当権に基づく妨害排除として,同保存登記の抹消登記手続請求権を保全するため,同プレハブ式建物について処分禁止仮処分命令を発した事例
2(札幌地裁平19.11.13判決)
1 温泉の湧出の有無にかかわらず代金を支払う内容となっている温泉掘削工事契約でも,掘削業者は掘削や検層の結果を踏まえ,発注者と適宜協議をしながら,発注者の経営目的を前提として,もっともそれに沿う湧水が得られると思われる深度にストレーナーを設置する義務を含むと解するのが相当である
2 温泉の掘削工事において,ストレーナーの設置位置が適切ではなかったため,結果として発注者の希望に沿う湧水が得られなかったとしても,ストレーナーの設置に関する判断が不合理といえなければ,掘削業者は債務不履行責任を負わない
3(東京地裁平19.9.28判決)
鉄道高架橋下にある土地の賃貸借契約は,建物所有目的の土地の賃貸借契約ではなく,一般の土地の賃貸借契約とは異なった特殊な契約であるとして,借地法は適用されないとした事例
4(東京地裁平19.9.12判決)
1 大学を設置する学校法人について,虚偽の理事選任登記等を得た上,自らが理事に選任されたなどとして大学に乗り込み,その業務を妨害した者に対し,損害賠償請求が認められた事例
2 大学を設置する学校法人について,虚偽の理事選任登記等を得た上,自らが理事に選任されたなどとして大学に乗り込み,その業務を妨害した者について,過失相殺の主張が排斥された事例
5(東京地裁平18.12.26判決)
輸出入等の取引につき優越的状況にあることを利用して著しく不相当に高額な代金を提示して契約を締結したことが不法行為を構成するとされた事例
6(京都地裁平19.10.9判決)
1 いわゆる制裁的慰謝料の請求を認めなかった事例
2 交通事故の被害者の家族がPTSD等の精神疾患に罹患したことによる治療費等の損害につき,交通事故による損害と認めなかった事例
3 過失相殺減額を行うのは相当でないとして,過失相殺減額を行わなかった事例
7(名古屋地裁平19.6.14判決)
患者ががんの告知を受けながら適切な治療を拒否した場合,医師には患者の家族に対しがんの告知をする義務はないとされた事例
8(福岡高裁平19.6.1判決)
先天性心疾患を有する患者が,フォンタン手術を受けた際に心房を裂創され,低酸素脳症を発症して死亡した場合,手術担当の医師に手技上のミスがあったとして,病院側の債務不履行責任が認められた事例
9(大阪高裁平19.3.30判決)
退任取締役に対して退職慰労金を支給しない旨の議案を株主総会に提出した取締役会の措置が退任取締役の人格権的利益を侵害した違法なものでその株式会社の退任取締役に対する不法行為に当たるとされた事例
[知的財産]
10(知財高裁平19.10.31判決)
1 商標の不使用取消審決が維持された事案において,輸出用商品に商標を付する行為は平成18年改正前の商標法の下における「登録商標の使用」(商標法50条1項)に該当しないとされた事例
2 商標の不使用取消審判の「請求の趣旨」における「指定商品の範囲」(特に,「類似する商品」との記載)の明確性について付言のされた事例
11(知財高裁平19.7.23決定)
特許無効審判において,請求項の削除を含む訂正を認めた上で,一部の請求項に係る特許を無効とし,一部の請求項に係る特許について請求不成立とした審決のうち,特許を無効とした部分を特許法181条2項の規定により取り消すに当たり,審決中の訂正を認めるとの部分の形式的確定や同法134条の2第4項の規定によるみなし取下げの範囲等が説示された事例
12(知財高裁平19.6.27判決)
商標不使用取消審判請求を棄却した審決に対する取消訴訟の判決理由中において,審判請求の「請求の趣旨」における「指定商品の範囲」の明確性について付言のされた事例
◆刑事裁判例
[特別刑法]
1(①大阪地裁平19.2.7判決)(②大阪地裁平19.9.13判決)
1 弁護士であり,衆議院議員でもある被告人Aに対する弁護士法違反(名義貸し罪),組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受罪)の各公訴事実につき,前者については,被告人Aの違法性の意識について検討を加えた上これを肯定し,被告人Aを有罪としたが,後者については,前提犯罪(非弁行為)の正犯者(共同正犯者)は犯罪収益等収受罪の主体とはならないことを前提に,被告人Aの非弁行為に対する加功の態様について実質的な検討を加え,被告人Aは前提犯罪(非弁行為)に共同正犯的に加功したものと認定して,犯罪収益等収受罪の適用を排斥し,被告人Aを無罪とした事例(①事件)
2 弁護士の資格を有しない被告人Bが,A名義で非弁行為を行ったという弁護士法違反と,それによって得られた犯罪収益である報酬を「A法律事務所A」名義の預金口座に入金して犯罪収益等の取得につき事実を仮装したという組織的犯罪処罰法違反の各公訴事実につき,前者については,当初の一定期間はAの指揮監督下にあったから非弁行為に当たらない旨の弁護人の主張を排斥して,非弁行為に当たるとし,後者については,犯罪収益等の帰属を仮装する行為及び取得の原因を仮装する行為に当たると判断して,被告人Bをいずれも有罪とした事例(②事件)
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